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ショッピング枠現金化の特定調停に関するQ&A:調停の和解と自力の手続きについて

2009 年 8 月 13 日 木曜日

■特定調停による協議は、必ず和解するカタチで決着するものでしょうか?
特定調停は債権者と債務者の話し合いの場でしかありませんから、
やはり話がまとまらずに平行線のまま終わってしまうことも珍しくはありません。
そして債権者の中には特定調停として簡易裁判所に呼び出されても、
その期日に調停の場に出席をしないというケースも見受けられます。
これは調停に応じる意志がないということで不成立(不調)の扱いとなり、
債権者からの取り立てなども再開されることになります。
どうしてもショッピング枠現金化が必要という場合には、他の手段を検討しましょう。

■特定調停の手続きなどは債務者が自分自身で進めることは可能なのでしょうか?
特定調停のショッピング枠 現金化については、本人が手続きを行なって申し立てることは可能です。
簡易裁判所の窓口でも不明な点について確認すれば、ある程度は教えてもらえます。
調停委員が選任された後であれば、調停委員が最後までサポートしてくれるでしょう。
それでも制度などについての知識は必要と言えますし、
法律的な知識も若干は持っていないと難航するかも知れませんね。
また、調停期日は平日の日中などになりますから、
仕事などで時間が確保できない場合には難しいかも知れません。
弁護士・司法書士などの専門家に依頼する場合には、
任意整理というカタチのショッピング枠現金化となることでしょう。

ショッピング枠現金化